建築士法では、「その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること」と定義されています。(建築士法第2条第六号) その業務内容は、一般的に以下の通りです。 ●施工計画の検討及び助言 ●施工図等の検討及び承諾 ●工事の確認及び報告 ●設計図書の内容と異なるものが施工されていると判断した場合には施工者に注意を与え、建築主に報告する。 ●工事監理報告書の作成 ●検査時の立会 小規模な建築物を除き、工事監理は建築士(資格者)しか行えないことになっております。設計と施工を一括で契約する場合でも、工事監理の契約を別途結ぶことや、第三者の建築士に依頼することが可能です。