|

|
|
|
| 昭和51年6月15日 |
制 定 |
|
|
昭和57年5月21日 |
一部変更(る) |
|
平成9年2月18日 |
一部変更(ら) |
| 昭和51年12月21日 |
一部変更(い) |
|
|
昭和60年4月16日 |
一部変更(お) |
|
平成9年5月27日 |
一部変更(む) |
| 昭和52年5月10日 |
一部変更(ろ) |
|
|
昭和60年7月23日 |
一部変更(わ) |
|
平成10年11月17日 |
一部変更(う) |
| 昭和52年9月20日 |
一部変更(は) |
|
|
昭和61年2月18日 |
一部変更(か) |
|
平成11年11月16日 |
一部変更(ゐ) |
| 昭和53年4月18日 |
一部変更(に) |
|
|
昭和61年5月20日 |
一部変更(よ) |
|
平成12年11月21日 |
一部変更(の) |
| 昭和53年5月16日 |
一部変更(ほ) |
|
|
昭和61年7月15日 |
一部変更(た) |
|
平成13年3月21日 |
一部変更(を) |
| 昭和54年5月15日 |
一部変更(へ) |
|
|
昭和62年4月21日 |
一部変更(れ) |
|
平成14年4月16日 |
一部変更(く) |
| 昭和55年5月14日 |
一部変更(と) |
|
|
昭和63年4月19日 |
一部変更(そ) |
|
平成15年4月16日 |
一部変更(や) |
| 昭和56年1月20日 |
一部変更(ち) |
|
|
平成元年1月17日 |
一部変更(つ) |
|
平成15年11月18日 |
一部変更(ま) |
| 昭和56年5月19日 |
一部変更(り) |
|
|
平成5年3月16日 |
一部変更(ね) |
|
平成19年6月19日 |
一部変更(け) |
| 昭和56年9月14日 |
一部変更(ぬ) |
|
|
平成8年7月11日 |
一部変更(な) |
|
平成22年7月20日 |
一部変更(ふ) |
|
|
|
第1章 総 則 |
第1条 この細則は、社団法人大阪府建築士事務所協会定款(以下「定款」という)第47条の規定に基づき、この定款の施行について必要な事項を定めるものとする。
第2条 本会の英文名は「Osaka Association of Architectural Firms
(OAAF)」という。(に)(う) |
|
第2章 入会及び会費 |
第3条 入会しようとする者は、会員1名を紹介者とし、所定の入会申込書を提出しなければならない。
第4条 入会を承認された者は、次に定める入会金を入会を承認された日から15日以内に納入しなければならない。(か)
(1)正会員 20,000円(ろ)
(2)協力会員 5,000円
第5条 本会の会費(会誌購読料を含む)は次のとおりとする。(の)
(1)正会員 年額 78,000円(ほ)(り)(る)(よ)(む)
((社)日本建築士事務所協会連合会会費を含む)(の)
(2)協力会員 年額 24,000円
(3)賛助会員 1口年額 30,000円
第6条 会員の会費納入は入会承認をうけた月からとする。
2.入会承認後15日を経過しても会費の納入がない場合は、入会承認を取り消すことができる。
この場合既納の入会金は返還しない。
3.会費納入は、年払・半年払・3ヶ月払及び会費収納の円滑化を図るため、預金口座振替制による
3ヶ月・2ヶ月・毎月払い(月額6,500円)のいずれかによる方法によるものとする。(ゐ)
第7条 正会員が疾病、罹災、もしくは相当の事由によりやむなくその業務を休止したために会費免除を
受けようとするときは、所属支部長を経由して休会願いを提出することができる。(な)(ま)
2.前項の休会を願い出た正会員は、理事会の決議によって1カ年を越えない範囲で期間を定めて休会
承認を得ることができる。(な)
3.前項の承認を受けた者は、その期間中正会員としての権利、義務を休止する。(な)
4.前項の承認された期間を経過して、なお会費納入ができない休会会員には、定款第10条により
退会規定を適用する。(な) |
第3章 名誉会員 |
第8条 定款第15条に定める名誉会員は、次の資格をもつ会員のうちから選ぶことができる。 |
(1)
|
本会の役員を5期以上勤めた70才以上の者 |
(2)
|
本会の会員となり30年を経過し、特に本会のために貢献した70才以上の者 |
|
|
第4章 役員の選任 |
第9条 定款第17条に定める役員の選任は、別に定める役員候補者推薦規程に基づいて行う。 |
|
第5章 会務分掌 |
第10条 理事は理事会の定めるところにより、次の会務をそれぞれ担当しなければならない。
(は)(お)(た)(な)(う) |
2.
|
総務担当理事は主として次の事項を分掌する。(ふ)
(1) |
総会、理事会、各委員会及び支部制度に関する事項 |
(2) |
役員及び職員の人事並びに事務局業務の監督に関する事項 |
(3) |
財務会計の管理運営に関する事項 |
(4) |
収支予算及び決算に関する事項 |
(5) |
建築士事務所登録等事務の協力に関する事項 |
(6) |
会員の入退会、及び組織の整備強化に関する事項 |
(7) |
会員の福利厚生の増進に関する事項 |
(8) |
賛助会員会の運営に関する事項 |
(9) |
建築に関する総合紛争解決センターとの連携に関する事項(ふ) |
(10) |
その他会運営に係わる調整等に関する事項(ふ) |
|
3.
|
事業担当理事は主として次の事項を分掌する。
(1)
|
建築士事務所の業務と業務報酬に関する事項 |
(2)
|
建築士事務所の経営管理に関する事項 |
(3)
|
建築士事務所の業務と経営に関する研修会、講演会等の企画並びに実施に関する事項 |
(4) |
建築士事務所所員の教育に関する事項 |
|
| 4. |
情報担当理事は主として次の事項を分掌する。
(1)
|
会誌及び会員名簿等の編集、刊行に関する事項 |
(2)
|
社会に対する建築士事務所業務の啓発に関する事項 |
(3)
|
建築相談室の運営に関する事項 |
(4)
|
見学会、会員懇親会等の計画実施に関する事項(ふ) |
|
| 5. |
法規担当理事は主として次の事項を分掌する。
(1)
|
建築基準法及び関係法令の調査研究、啓篆普及に関する事項 |
(2)
|
建築行政に対する建議、要望等に関する事項 |
| (3) |
大阪・優良工事監理建築士事務所制度の運営に関する事項(や) |
|
| 6. |
建築相談担当理事は主として次ぎの事項を分掌する。(く)
(1)
|
消費者を対象とした建築一般相談に関する事項 |
(2)
|
会員からの建築設計・工事監理、法令等相談に関する事項(ふ) |
|
| 7. |
リニューアル部会担当理事は主として次の事項を分掌する。(を)
リニューアル部会制度の運営に関する事項 |
| 8. |
まちづくり委員会担当理事は主として次の事項を分掌する。(ふ)
(1)
|
まちづくりに関する企画、調査及び研究等に関する事項(ふ) |
(2)
|
大阪府内のまちづくり事業・施策への提言・協力に関する事項(ふ) |
(3)
|
(3) 景観法に基づく景観整備機構に関する事項(ふ) |
|
|
|
第6章 予算及び経理 |
第11条 収入、支出の予算は、これを款、項、目に区分する。
第12条 収支予算案の編成は、理事会で審議のうえ総会の議決を得る。
第13条 予算が成立する迄の収入支出は、前年度の予算に準ずる。但し公共料金等の改正に伴う増支出は理事会の議決により執行する。 |
2.
|
前項の期間の収入、支出及び債務の負担は成立した歳入、歳出予算に基づく当該会計年度の収入、支出又は債務の負担とみなす。 |
|
第14条 項目についての予算の流用は、理事会の承認を得てこれを執行することができる。
第15条 収入支出は、専務理事がこれを執行する。但し予備費の支出は理事会の承認を要する。 |
2.
|
専務理事は、前条に関し毎月未収入支出の会計状況並びに賃借対照表を作成し、これを理事会に報告しなければならない。 |
|
第16条 会計担当理事は、別に定めるところによりその職務を行う。
第17条 支部交付金は、基本交付金と事業交付金とし、それぞれ次の方式によって交付する。(な) |
(1)
|
基本交付金は、年4半期に分かち別に定める単位金額に、各支部所属正会員の会費納入人員数を乗じて計算した額を、その翌月各支部に交付する。(な) |
(2)
|
事業交付金は、各支部ごとに別に定める算式により計算し、基本交付金と同時に交付する。(な) |
|
|
第7章 支部 |
第18条 支部の会務は、支部規則によって執行する。 |
2.
|
支部規則の制定又はその変更は会長の承認を要する。 |
|
第19条 支部規則には、次の事項を規程しなければならない。 |
(1)
|
名称 |
(2)
|
事務所の所在地 |
(3)
|
地域 |
(4)
|
事業 |
(5)
|
役員の構成及び選任方法 |
(6) |
支部総会及び役員会に関する事項 |
(7) |
その他必要な事項 |
|
第20条 支部の経費は、本会からの交付金、事業から生じる収入、寄付金及びその他の収入でこれを支弁する。(な) |
2. 3.
|
支部の事業年度は、本会の事業年度に準ずる。
支部の予算及び決算報告書は、会長に提出しなければならない。 |
|
|
第8章 支部長会議 |
第21条 支部長会議は必要に応じて、会長又は支部長会議の議長が招集する。 |
2.
|
会長又は議長は、5人以上の支部長から会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を提出して、支部長会議招集の請求のあったときは14日以内に支部長会議を招集しなければならない。 |
|
第22条 支部長会議の議長及び副議長は第1回目に開かれる会議で互選し、任期は定款第19条を準用する。 |
|
第9章 部会 |
第23条 部会の会務は、部会規程によって執行する。 |
2.
|
部会規程の制定又はその変更は、理事会の承認を必要とする。 |
|
第24条 部会の委員長、副委員長は、原則として理事の中から理事会ご議決を経て会長が委嘱する。 |
|
第10章 委員会 |
第25条 委員会の設置は、理事会がこれを定める。 |
2.
|
委員会は、常設委員会及び特別委員会とする。(わ) |
3.
|
常設委員会は、本会の通常会務事業を執行する。(わ) |
| 4. |
特別委員会は、会長が特に必要と認めた事項を審議する。(わ) |
|
第26条 委員は理事会で正会員の中から推薦し、会長が委嘱する。但し、特に必要あるときは、会員外の専門家または会員所属建築士事務所所員を委員に委嘱することができる。(い) |
2.
|
委員長は、正副会長協議により理事の中から選出し、理事会の承認を得て会長が委嘱する。但し、特別委員会の委員長は、理事以外から選出することができる。(わ)(た) |
3.
|
委員長は委員会を総括する。 |
| 4. |
副委員長は委員会において互選する。 |
| 5. |
委員の任期は、定款第19条の規定を準用する。 |
|
第27条 委員会がその意見を発表する場合は、理事会の承認を得なければならない。 |
|
第11章 慶弔規定 |
第28条 会員の慶弔に際しては、祝意又は弔意を表わす。 |
2.
|
|
受章正会員には次の基準により、金品を贈呈し会誌に掲載して祝意を表する。 |
(1)
(2)
(3)
(4)
|
叙勲 30,000円
国家褒章 25,000円(へ)
建設大臣表彰 20,000円(へ)(つ)
大阪府知事表彰 15,000円(へ) |
|
| 3. |
会員の不幸に際しては、次の基準により、金品を贈り弔慰又は見舞の意を表する。(へ)(ぬ)(れ)(つ)(ら)
|
資格 |
種類 |
本 人 |
配偶者 |
一親等 |
疾病
災害
見舞 |
1 |
会長
(現・前歴者) |
弔辞
香料
供花料
通夜供物 |
(会長名)
50,000円
20,000円
10,000円 |
10,000円
樒一対相当額 |
5,000円
樒一対相当額 |
10,000円 |
2 |
副会長
(現・前歴者) |
弔 辞
香 料
供花料 |
(会長名)
30,000円
15,000円 |
10,000円
樒一対相当額 |
5,000円
樒一対相当額 |
8,000円 |
3 |
理事・監事・支部長
(現・前歴者) |
香 料
供花料 |
20,000円
15,000円 |
10,000円
樒一対相当額 |
5,000円
樒一対相当額 |
5,000円 |
4 |
委 員 |
香 料
供花料 |
10,000円
10,000円 |
10,000円
樒一対相当額 |
5,000円
樒一対相当額 |
5,000円 |
5 |
正会員 |
香 料
供花料 |
10,000円
樒一対相当額 |
10,000円
樒一対相当額 |
5,000円
樒一対相当額 |
5,000円 |
a)以上のほか会誌に弔意を表する。
b)疾病は本人の場合に限り、1ヶ月以上療養を要したときに贈る。
C)災害は身命、財産等に甚だしい災害を蒙った場合とする。
d)役員及び委員の当該会務執行中の傷害については、別途に見舞金を贈るもの
とし、その金額は会長が決定する。(そ)
備考/正会員とは入会申込書に記載された開設者又は管理建築士のいずれかを
正会員として登録された者とする。 |
|
|
4.
|
友好団体関係、その他の場合はその都度会長が決定する。 |
| 5. |
賛助会員(社長又は代表者)に対する弔意は第3項表5の正会員に準ずる。(ふ) |
|
|
第12章 旅費規定 |
第29条 役員、委員が委員会、支部長会議及び委員会に出席する場合の交通費は、1回につき1,000円とする。但し交通費が1,000円を超える地域については2,000円とする。(れ) |
2.
|
会員が本会の用務で出張する場合の出張旅費は次に定める表による。(ち)(れ)(つ)(ふ)
| |
内 訳 |
摘 要 |
金 額 |
| |
宿 泊 費 |
|
15,000円 |
|
日 当 |
一日につき |
6,000円 |
空 路 |
実費支給 |
実 費 |
陸
路 |
乗 車 券 |
JR営業粁程(自動車を除く)により計算
(但しグリーン券はグリーン車運転区間のみ) |
グリーン |
| JR以外の社線 |
JR自動車を含み実費支給 |
実 費 |
| 新 幹 線 |
名古屋及び岡山以遠 |
グリーン |
|
| 3. |
その他の場合は上表に準じ実費とする。 |
|
|
第13章 雑則 |
第30条 この細則で別に定めるもののほか、細則の施行に必要な規程の設定及び改廃は、理事会の議決を経て定める。
第31条 この細則は昭和51年6月15日より施行する。 |
|
附則 |
この細則の改正は平成8年7月11日より施行する。
ただし第17条及び第20条の改正は平成9年4月1日より施行する。(な)
この細則の改正は平成15年4月16日より施行する。(や)
この細則の改正は平成19年6月19日より施行する。
この細則の改正は、平成22年7月20日より施行する。 |
|