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昭和52年12月20日制定

 

 第1条 本会の目的達成のため、著しく功績のあった個人又は団体に対しては、本規程により表彰する。

 第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対してこれを行う。

(1)
多年本会又は支部の役職員として功労のあった者
(2)
特に本会又は支部の発展に功績のあった者
(3)
建築関係業務の進歩改善に寄与した者

 第3条 会員建築士事務所員で前条各号のいずれかに該当する場合、表彰することができる。

 第4条 支部関係者を表彰するときは、予め所属支部長と協議するものとする。
表彰の選考には予め総務委員会に諮問するものとする。

 第5条 表彰の方法は、原則として表彰状に記念品を添えて贈呈するものとする。

 第6条 表彰した場合は、その住所、氏名及び業績の概要を本会の表彰台帳に記録し、且つ、本会々誌に発表する。

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