昭和52年12月20日制定 |
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第1条 本会の目的達成のため、著しく功績のあった個人又は団体に対しては、本規程により表彰する。 |
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第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者に対してこれを行う。 |
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第3条 会員建築士事務所員で前条各号のいずれかに該当する場合、表彰することができる。 |
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第4条 支部関係者を表彰するときは、予め所属支部長と協議するものとする。 |
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第5条 表彰の方法は、原則として表彰状に記念品を添えて贈呈するものとする。 |
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第6条 表彰した場合は、その住所、氏名及び業績の概要を本会の表彰台帳に記録し、且つ、本会々誌に発表する。 |
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