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昭和52年12月20日制定
昭和62年3月17日改正
平成2年1月17日改正

 

平成8年3月19日改正
平成15年11月18日改正

 

第1条 この規程は本会定款第16条に定める理事及び監事の選任について、細則第9条の規定にしたがい、その候補者の推薦方法を定めるものである。

第2条 候補者の推薦は、次の委員によって構成する推薦委員会において行う。

(1)
会長及び会長が指名する7名、ただしうち半数以上は、役員歴2期以上の者とする。(以下「1号委員」という)
(2)
各支部が所属正会員の中から選考した各1名。(以下「2号委員」という)

第3条 推薦委員会は会長が招集し、委員長は委員の互選によって定める。

第4条 推薦委員会は次の各号に基づいて候補者を選考するものとする。

(1)
選考にあたっては、委員は相互の融和と強調をはかり、公益法人としての本会の理念発揚に真に期待される候補者の人選に努めるものとする。
(2)
候補者数は原則として役員数(常勤理事を除く34名)に同数とする。
(3)
1号委員会は全会的立場から14名の理事候補者を選考する。
(4)
前項の理事候補者のうち、1名は正会員外より選考することができる。
(5)
全委員によって全会的立場から監事(3名)として相応しい候補者を選考する。
(6)
全委員によって支部候補者を選考する。この場合の候補者数は全役員候補者数より(3)及び(5)によって選考された候補者数を除いた数、即ち[34名-(14名+3名)=17名]とし、各支部において推薦できる候補者数は、改選年度の4月1日現在の各支部所属正会員数を参考に協議する。ただし各支部最低1名以上の推薦ができるものとする。
(7)
全委員は以上の選考結果について候補者の重複の有無、総数及び支部推薦候補者数等を調整確認する。

第5条 候補者の就任時年齢は、満75歳までとし、同一理事の重任は、5期までとする。
但し、退任1期後の再選は妨げない。
なお、当該理事の知識及び経験が本会の運営上特に必要と判断される場合は、年齢・任期ともその限りではない。

第6条 委員長は選考結果につき役員推薦候補者名簿を作成し、理事会に報告する。

第7条 この規程の改正は理事会の議を経て行う。

第8条 第5条の規程のうち、重任の任期(5期)は平成10年度から起算する。

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