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行政情報

事務所衛生基準規則及び労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について【国土交通省より】

 厚労省より国交省を通じて、12月1日に事務所衛生基準規則及び、労働安全衛生規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第188号)が公布され、 一部の規定を除き、同日から施行することとされた旨連絡がありました。

  国交省からは、本改正については建築基準法上の建築基準関係規定に含まれないものの、内容について今後の建築計画にも影響を与えることも考えられるとして連絡がありました。

【厚生労働省HP】
事務所における労働衛生対策
~照度、便所、シャワー設備等、休憩の設備、休養室・休養所、救急用具等に係る改正~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000207439_00007.html