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二級建築士及び木造建築士名簿のインターネット閲覧について【国土交通省より】

「デジタル原則に照らした規制の一括見直しプラン」(令和4年6月3日デジタル臨時行政調査会決定。以下「一括見直しプラン」という。)及び「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(令和4年6月7日閣議決定)において、往訪閲覧・縦覧等のアナログ規制の見直しについて、集中改革期間(令和4年7月から令和6年6月までの2年間)にスピード感を持って集中的に取り組むこととされております。

これを受け、建築士法(昭和25 年法律第202 号)第6条第2項に基づく一級建築士、二級建築士及び木造建築士の名簿、並びに建築士法第23 条の9に基づく建築士事務所登録簿(以下「建築士名簿等」という。)については、インターネット閲覧を可能とすることとされました。

このため、現在、令和7年度から建築士名簿等のインターネット閲覧を可能とするためのシステム整備が進められているところですが、あわせて、インターネット閲覧を可能とするに当たり、プライバシーへの配慮を図るために、一級建築士名簿の登録事項を見直す必要があることから、今般、建築士法施行規則を改正(建築士法施行規則の一部を改正する省令(令和6年国土交通省令第63 号。))し、令和6年6月3日に公布されました。お知らせいたします。