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宅地造成及び特定盛土等規制法施行に伴う大阪府の法運用開始について【大阪府より】

令和5年5月26日に施行された宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)を大阪府については、令和6年4月1日に運用開始します。
大阪府内(政令指定都市・中核市を除く)は全域が規制区域となり、泉南郡岬町孝子の一部が「特定盛土規制区域」、それ以外が「宅地造成等工事規制区域」となります。
運用開始に係る工事の許可制度等に関しては、HPに掲載しております。

【宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事許可制度】
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_shinsa2/morido/index.html

運用開始日前後の工事で、宅地造成等に関する工事は、届出等が必要となる場合があるため、特に注意が必要です。