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消費税軽減税率制度・インボイス制度について【国交省・財務省・国税庁より】
消費税の軽減税率制度の実施に伴い、令和5年10月1日から
消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっています。
インボイス制度においては、消費税の仕入税額控除のためにインボイスの保存が必要になり
インボイスの交付を行うためには本年10月1日に開始される税務署への
「適格請求書発行事業者(注)」としての登録申請が必要になるといった現行制度からの変更点があります。
(注)インボイスを交付できる事業者として税務署の登録を受けた事業者のことを指し
課税事業者がこうした登録を受けられることになっています。
国税庁からは以下のとおり、制度に関する各種の資料が公表されておりますので、ご参照ください。
【国税庁 インボイス制度特設サイト】※ 動画チャンネルへのリンクがあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm
【適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0020006-027.pdf
【消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A】
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_01.htm
インボイス制度に関する一般的なご質問やご相談は、以下で受け付けております。
軽減コールセンター 0120-205-553(無料) 【受付時間】9:00~17:00(土日祝除く)










