
ホーム > HOT NEWS
HOT NEWS
行政情報
特定建築物の所有者・管理者は建物の状況について報告(定期報告)が必要です【大阪府より】
府内特定行政庁では、建築物の安全性を確保するため
建築基準法第12条に基づき建物の所有者・管理者へ
建物や設備を定期的に調査・検査し、報告すること(定期報告)を求めています。
建築物は時間の経過とともに建築物本体の劣化や設備の性能低下が起こります。
定期報告制度は、それらの問題を早期に発見し、未然に防ぐことが目的です。
建築物の現状を把握し維持保全に努めることで防災・減災につなげていくことが所有者・管理者の責務です。
また、建築物の調査・検査には専門知識と技術が必要になるため、
定期報告に係る調査・検査は建築基準法で定められた有資格者(1・2級建築士等)のみが実施できる制度となっています。
調査・検査者は重要な役割を担っていることを十分に自覚し、技術力の向上をもって公正かつ誠実に業務を行うことが期待されています。
この度、定期報告率の向上を目的に、定期報告制度を解説するYouTube動画を作成・公開いたしました。
特定建築物の所有者・管理者へ定期報告制度について説明する際などにご活用いただけると幸いです。
大阪府ホームページ
https://www.pref.osaka.lg.jp/kenshi_anzen/teihou-youtube/index.html










