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住宅相談、住宅紛争処理支援等の業務の対象拡大について【(公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センターより】
10/1の住宅瑕疵担保履行法の改正により
センターが行う住宅相談、住宅紛争処理支援等の業務の対象が拡大されることになりました。
住宅に関するトラブルについて
弁護士と建築士のペアによる対面相談「専門家相談」
裁判外の紛争解決手続「住宅紛争処理」の利用できる対象が拡大されます。
(※上記2サービスは消費者(住宅取得者)のみならず、事業者も利用できる制度です)
詳細につきましては以下のホームページとチラシをご覧ください。
公益財団法⼈ 住宅リフォーム・紛争処理支援センターホームページ
https://www.chord.or.jp/expand/
チラシ
https://www.chord.or.jp/expand/item/expand202210.pdf










