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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する 法律の施行の準備について(技術的助言)【国交省より】

改正建築物省エネ法が令和2年9月4日に公布され、令和3年4月1日 から施行されることとなりました。
改正法の中では、小規模な住宅・非住宅建築物において、建築士から 建築主への説明義務制度の創設等が盛り込まれております。

説明義務制度に関する内容も含めて、国交省より技術的助言が発出されましたので、お知らせいたします。

詳細につきましては下記のPDF資料をご覧ください。



http://www.oaaf.or.jp/wp-content/uploads/2020/09/230ee3c2737090f21e0d9ec7eca0fe2b.pdf